イトーヨーカ堂が純粋持株会社設立

ビッグニュースが続く最近だな。株式交換と株式移転にともなう資本連結手続の設例になりそうな今回のスキーム。ついでに会社分割の会計処理のおさらいにももってこい。てか、最近M&Aの教科書に載りそうなニュースが多すぎるんですが。純粋持株設立→IYの物的分割・中間持株設立→純粋持株と中間持株の合併というスキームはできのよすぎる子供を抱えてしまった親の悩み(せっかく持株会社に移行したところでセブン株の過半数を所有しているIYは株式交換で持株会社株式を大量に保有することになっちゃうよ困ったな)を解消するにはオーソドックスな手続のように読めるが実際はどうなんでしょうね。

あとセブン-イレブン株式1に対して持株会社株式1、デニーズ株式1に対して持株会社株式0.6って割高すぎないかとも思ったが試算価値に対して1.3倍のプレミアムとのことで投資家に対する説明もばっちり。設立は9/1とのことで、当日と明日の各社の株価に期待しましょう。(棒読み)

なお、正式な社名表記は「セブン-イレブン・ジャパン」(ハイフンとナカグロ)としないと関係者にプチ怒られます。

追記:
持株会社の社外監査役に中地宏先生(元JICPA会長)か。ふーん。

一円会社定着化は資本充実の原則に反しないのか

最低資本金撤廃し「1円起業」恒久化…法制審部会方針

起業の敷居が低くなるのはまあいいとして、S56商法改正の最低資本金制度は資本充実の原則重視から来たんじゃねえのかと普通に疑問をもってしまうのだ。場当たり改正といわれる所以で、法制審議会って学者も入ってるんだろが。それでいてその時世でやることにつじつまがあわなくなるわけだな。おめでてえな。責任者出て来い。いやめんどくさいから来なくてよい。

有限会社制度の撤廃というのも、むやみにオーバースペックな会社が乱立する懸念があるけど誰かこの懸念に対して対策を考えてる奴はいるのか。いないのだろうな。

公認会計士法改正

第156回国会における金融庁関連法律案

ということで国会を通過したらしい。
会計士補の記述は全面削除。経過措置はあるようだが
基本的に2年後に剥奪されるものと考えておいたほうがよい。
崖っぷちに追い込まれているわけだが、この状況は状況で
楽しみながら全力を投じればよろし。

しかし法律の原文は相変わらず読みにくい。